働き方改革「高プロ」法案審議へ 年収、対象者限定も乱用懸念が残る!




最近になって、過労死やサービス残業がようやくメディアや世間の注目を浴びるようになりました..

 

国会では既に働き方改革関連の法案がいくつか審議入りされております。

今回は「高プロ(高度プロフェッショナル制)」についてです。

時間給ではなく成果給

別名「過労死促進法」「定額使い放題法案」と呼ばれてますが私自身管理職ではないものの高度な専門能力を必要とする専門職であり1日13時間以上、週休1日で週80時間前後(労基法では週40時間を超えない労働時間)働かされています。

あくまで高プロ制は条件付きですが今後審議次第では条件年収引き下げ、対象職種の拡大など我々にも影響が出てくることは十分考えられるので「高プロ制」をしっかり頭に入れておきましょう!

働き方改革 高プロ(高度プロフェッショナル)制度

働き方改革とは?

現安倍政権は1016年9月、内閣官房に「働き方改革実現推進室」を設置し、働き方改革の取り組みを提唱しました。

働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場、視点で取り組んで行きます。

引用 首相官邸「働き方改革の実現」

高プロ(高プロフェッショナル)制とは?

「高プロ制」(高度プロフェッショナル制度)という年収1075万(案)以上で対象職種限定、年間104日の休暇保証などの要件を満たせば労働時間規制が適用除外される制度。(現審議中)

政府は「時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。」としており時間ではなく成果!脱時間給を進めようとしています。

高プロ労働者は労働時間の規制もなく、休憩もない、残業代もない・・・でも労基法適用除外だからOKということになります。

自分のペースで働けるというメリットもありますが使用者と対等に働ける!というドラマに出てくるような労働者は獄僅かしかいないですよね。これでは、本当に労働超過を促す法案になってしまいます。

元々高収入の中高年層管理職の「残業代ドロボー」を排除することが目的でしたがこのままでは月曜から土曜24時間ぶっとうし働いて過労死したとしても自己責任として労災も受けれず片付いてしまいます。

現代の奴隷制度!?

法案内容の適用者は年間104日の休日・・・というのは非常に休みが多いと感じられるかもしれませんが1年間で祝日を考えず、年末年始やGWも考えないという前提での週休2日に過ぎません。

つまり、労基法適用外なので月26日連続出勤、残り休日・・・なんてのもありです笑

一応、働きすぎないために独自の健康確保措置があるのですが

  1. 勤務時間インターバル制度と深夜労働の回数制限制度の導入
  2. 労働時間を一ヶ月または三ヶ月の期間で一定時間内とする
  3. 一年に一回以上継続した二週間の休日を与える
  4. 時間外労働が80時間を超えたら健康診断を実施する

この中から一つ使用者が選択するというものです。1~3より4を選べば使用者の負担は少ないですね。

高プロ対象者

現在、議論中段階ですが、年収は平均年収の3倍1075万円という基準ですがこの額は日本人人口の約4%しかいないので基準引き下げの可能性大です。

対象職種は正式に決まってはいませんが研究職、コンサルタント、アナリスト、金融商品の開発業務など挙げられていますがこれに限ったわけではなくこれからもどんどん増えていくかもしれません!

まとめ

高プロ制度・・・実力のあり使用者と対等な関係をきずける方なら自分のペースで働くことができ魅力的な制度ではありますが世の中そんな出来た人ばかりではありませんし「高プロ制度」だから!といって乱用する経営者、使用者も増えていくことが今からでも想定されます。

私自身ブラック企業の先頭を走るような企業に縛り付けられていますがそんなものも「高プロ」だからと肯定されたらたまったもんじゃありませんね。

本当の働き方、働きやすさとは何か高プロ対象者ではなくとも真剣に考え、国会の議論を注視していく必要が我々労働者にもあるんじゃないかと痛感しました。

 

 

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