子供が小学校に入学した時の参観日の事でした。
身体が妙に一回り大きく、おしゃべりをするのがとても上手な男の子が居ました。
私たち夫婦は見ていて、この子はきっと4月生まれだろうな~と勝手に想像して納得していましたが
想像通り、ビンゴでした(笑)
幼少期は特にですが、4月2日生まれの子供ってその学年では一番年上な事になるんですが
それって低学年の内は、結構『得』なような気がします。
逆を言うと4月1日生まれの子は『早生まれ』となってしまい、上の学年になるのですが
その場合はその学年では一番年下という事になりますよね。
そうなると単純に考えて
4月2日生まれの子は『得』をしているのか、4月1日生まれの子は『損』をしているのか?
もしかしたらその日に生まれてくるかもしれない我が子の事を思うと、少し気になりますよね。
という訳で色々と調べてみました!
4月1日生まれの子供が早生まれになる理由とは?

まずはここからでしょう。
以前にも調べた事がありましたが、うろ覚えだったので改めて調べてみました。
大事なところは黄色で強調していますので、そこを読んで頂ければ分かりやすいと思います。
調べてみると、学校教育法によると
『学年は4月1日に始まり、3月31日に終わる』
と以前は制定されていたようですが、現在の学校教育法には明確な年度についての記述は見当たりません。
そもそも官公庁など年度の変わりはこれで当たり前な話なので、年度の話はこれで良いと思いますが
実はここに引っかかる部分があったのです。
他に調べたところ
第一七条
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
(学校教育法第17条より引用)
満6歳に達した日の翌日以後、とあります。
ここに今回の疑問の答えがありました。
年齢は暦に従って計算する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条1項参照))。
ただ、即時起算の場合とは異なり、暦に従って計算する場合には初日の扱いが問題となる。
本来、民法に定める期間計算の原則によれば、通常、契約等がなされる初日は24時間に満たない半端な日となるため切り捨てる[1]。
つまり、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとし(初日不算入の原則)、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とする(民法140条)。
これに対し、年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))[2]。
以上の条文から年齢が加算されるのは起算日に応答する日の前日の満了時となる。
つまり、年を取る時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている[3][4](「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。
(wikipediaより引用)
黄色に強調した部分だけ読んでもらえれば大丈夫ですが
現行の学校教育法17条は第1項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。」と定める。
これに年齢計算の方法を当てはめると、4月1日生まれの子どもの場合には誕生日前日の3月31日の満了時(午後12時)に満6歳になり、翌4月2日生まれの子どもよりも学年が1つ上になる[5]。
(wikipediaより引用)
要は
歳をとるのが前日の午後12時と制定されているので
4月1日生まれの人は3月31日の午後12時に満6歳となる計算になり、法律上は学年が1つ上になってしまうという事でした。
うーん。
実にややこしい。
そして何故そんな面倒な事になっているのかというと
このような理由でした。
「当日の0時」ではなく「誕生日の前日が終了する24時」に年を取るという面倒なことにしているんだ、というツッコミに対しては、「2月29日生まれの人への配慮」とのことです。
年を重ねるタイミングを「当日の0時」にしてしまうと、法律上2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らないことになってしまいますが、「誕生日の前日が終了する24時」にしておくと、毎年2月28日の24時にきっちり年をとっていく計算になります。なるほどね!
ささやかな疑問でしたが、さまざまな法律が絡みあって現状になっているようです。いやはや、複雑です……。(後藤香織)
ケースバイケースを解決するためにはみ出したケースが出ないように考慮されていたんですね。
ちなみに私の友人で2月29日を結婚記念日にした友人夫婦も居ますが
結婚して10年以上になるのに、まだ結婚記念日が3回しか来てないそうです(笑)
それって記念日大事にしている人にとっては、よく考えるとまだ数回しか来てないから損してないでしょうか?(^-^;
4月1日生まれは色々な面で損をしている!?

話は戻りますが、4月1日生まれは本当に損をしているのか!?
私の周りの話ですが、確かに4月1日生まれの子は中学校ぐらいまでは体格が少し劣る部分はありました。
ですが決して出来が悪いわけでは無く、私の近くに居たその子がたまたまそうだっただけかもしれません。
エイプリルフールに生まれたから、といってバカにされたという話も良くネットで見かけます。
でも、別にその人自体が嘘なわけじゃないですよね(笑)
それでは逆はどうでしょうか?
4月2日生まれは有利なのか!?

これもたまたまなのかもしれません。
陸上競技でその当時の記録を更新した人間を私は2人知っています(笑)
私の知っている人間で4月2日生まれは3人居ますが、その内の2人がそうだとついつい有利なんじゃないか?
って思ってしまいますよね(笑)
ちなみに、4月2日生まれの有名人でスポーツ選手に特に有名な方は居ませんでした。
やはり気のせいのようです(笑)
ジャネーの法則から見る4月1日生まれと4月2日生まれ
良く年を取るとこう言いますよね。
『年々、一年が早く過ぎていく』
これは当たり前なんです。
ジャネーの法則(ジャネーのほうそく)は、19世紀のフランスの哲学者・ポール・ジャネが発案し、甥の心理学者・ピエール・ジャネの著書[1]において紹介された[注 1]法則。主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に説明した。ジャネの法則とも表記する[2]。
簡単に言えば生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する(年齢に反比例する)。
例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、5歳の人間にとっては5分の1に相当する。よって、50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間にとっての1年間に当たり、5歳の人間の1日が50歳の人間の10日に当たることになる。
(wikipediaより引用)
例えば今年の新1年生の話になりますが
4月1日時点で同学年でも
2011年4月2日生まれの子は2555日生きています。
2012年4月1日生まれの子は2189日。
数字にすると丸わかりだと思いますが、これだけの日数があったら子供じゃなくても差が出るのは当たり前だと思います。
ましてや幼少期は先述の『ジャネーの法則』のように経験している時間差があるせいで、差は出てしまうと思います(^-^;
でもそれは一時的なものであって、決して『ハンデ』とは言い難いものだと思います!
むしろ丸々1年違うのに4月1日生まれの子の方が秀でていたりしたら、親としては誇らしく嬉しい事ですよね。
まとめ
ここまで述べてきた観点から見ると、4月1日生まれは決して『損はしていない』という結論になります。
歳をとればとるほど、若く見られる可能性だって出てきます。
(若い時に老け顔と言われた人が40代から若々しく見られる逆転現象的なw)
4月2日生まれは学生の頃は何かと『得をすること』はあるかもしれません。
身体的なものだったり、単純に経験している時間だったり。
ですが
どれだけ効率良く時間を過ごせたか
これに尽きると思います。
子供に限らず、大人もですけどね。
全ては考え方ですね!
最後まで読んで頂きありがとうございましたm(__)m
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